公務員 の定年延長 に伴うデメリット 、メリット を超!分かりやすく解説しています
<デメリット>
・採用の抑制等により職員の年齢構成比がひずみ、職員の負担が増えること。
・ポストが埋まり、昇進ペースが遅くなる。
<メリット>
・職員にとって長期的な生活設計ができること、
公務員定年延長により2023年(令和5年)から2年毎に1歳引き上げられます。
次章より、さらに公務員 の定年延長 に伴うデメリット 、メリットについて詳しくお伝えします。
公務員の定年延長によるデメリット
これからお伝えする公務員定年延長のデメリットは、組織運営側の視点です。
また、現役世代に負担が増えます。
新規の採用が減り、職員の年齢構成が歪み、相対的に現役職員の仕事量が増えてしまう
自治体の仕事量が増えるわけではないので、はっきりとした根拠がないのに定員の増加はできません。
結果的に60代が増えてしまい、若く元気な20代が減ってしまうことになります。
その結果、年齢別職員構成に、ゆがみが生じてしまいます。
定員管理が現状のままとなると、新規採用を抑制することになってしまいます。
普通退職者いなければ、2年に1回の採用になってしまいます。
定年の延長をした後の職員は、現役世代と同じように働き方ができる人もいるかもしれません。
でも、若い20代の働き方に代替えできるかといえば、難しい場合が多いでしょう。
また、高齢者部分休業制度を使って現役続行する場合は、勤務時間の半分を上限に休業できます。
相対的に、現役の若手職員の負担が増えてしまいます。
昇任ポストが相対的に減ってしまい、昇進ペースが遅くなる。その結果モチベーションダウン!
定年を延長された後の職員は、いわゆる役職定年になり、基本的に管理職から外れていまいます。
その結果、係長クラスの監督職に就く場合があります。
係長クラスでは一般職員レベルになるとはいえ、新規ポストを増やしていかない限り、上が詰ってきてしまいます。
定年延長者全員分のポストを用意できるかといえば、それは難しいところがあると思います。
そうなると、昇進ペースが遅くなってしまうでしょう。
その結果、職員の士気(モチベーション)が下ってしまいます。
継続雇用が不適格と思われる方も、引き続き勤務することになってしまう
継続雇用が不適格と思われる方も、引き続き継続勤務をすることになるので、現役職員の負担増になってしまうことがあります。
※ 現役世代にどんなに優秀といわれた方であっても、還暦を過ぎてしまうと、若い20代の方と比べたら、精神的にも体力的にも衰えてしまっています。
なので、現役職員の負担増になってしまうことは、どうすこともできない現実だと思いますね。
公務員の定年延長のメリット
公務員の定年延長のメリットは、定年を迎える職員にとっては、嬉しい話ですね。
現役時の給与7割でも長期的な生活設計ができる
年金がもらえるようになるまでの間、安定した現職を続けられます。
基本給与が7割になってしまうとはいえ、各種手当は今までと同じくもらえます。
再任用よりも好待遇で働ける
引き続き、現役のときと同等の福利厚生が得られます。
※ 再任用職員では、扶養手当などの各種手当はなくなってしまいます。
働き方も、高齢者部分休業制度を使えば、現役時代のままの身分で勤務時間の半分を上限に休業することができます。
まとめ
ここまでお読み頂きありがとうございます。
公務員の定年延長ができるようになると、長期的な生活設計ができるようになります。
その反面、採用が抑制されたり、現役の職員の負担が増えてしまうことにつながるなどのデメリットもあります。
あなたの、公務員 の定年延長 に伴うデメリット 、メリットについての疑問解消に少しでもお役に立てたら嬉しいです。