出産 保険 適用 いつから┃子供を授かる前に知っておきたいことは?
現在(2023年4月)公的な保険が適用されるのは?
・妊娠高血圧症候群、重度の悪阻(つわり)、貧血などに対する医療
・帝王切開分娩の手術費
・陣痛促進剤、吸引・鉗子分娩出術費用
以上の3つです。
基本的に妊娠・出産は、公的な健康保険は適用されません。
上記の医療行為とみなされるものに関しては、通常の医療と同じように保険が適用されます。
今現在、出産費用が保険適用になるのかはまだ未定です。
そのため実施時期はまだ分かりません。
今後の動きに注目したいですね。
次章より出産関連費用についてお伝えしていきます。
2023年4月出産育児一時金増額について
出産一時金制度とは、公的医療保険(健康保険、共済)等から一定の金額が出産時にもらえる制度です。
2023年4月から支給額が一児に対し、42万から50万円に増額される予定です。
対象となる方は、公的医療保険の被保険者または被扶養者です。
さらに、妊娠4ヶ月以上で出産をされた方が対象です。
妊娠から出産までに必要な費用はいくら?
必要な費用は2つあります。
1つ目は妊娠中にかかる費用。
2つ目は出産時にかかる費用があります。(一番負担に感じるのがこの費用ですよね。)
費用その 1 妊娠中にかかる費用
普段医者に診察してもらう場合は健康保険証を提示しますよね。
でも妊娠したのでは、と思って診察しもらった場合は、妊娠は病気ではないため、健康保険の適用外となりますので注意が必要なんです。
「もしかして妊娠したかも」と思い妊娠検診を受けたとき会計の窓口で予想もしない高額を請求されてびっくりしないようにしましょう。
受診する医療機関によって初回の妊婦健診費は違います。
(10,000円~20,000円位です)けっこう高いってかんじですよね。
いきなりびっくりしないためにも診てもらう予定の医療機関に確認してから病院に向かったほうがいいでしょう。
検診後、医師に妊娠確定と言われた場合は、2回目以降の妊婦検診においては、自分が住んでいる自治体に届けることで補助券をもらえます。
その補助券を使うことにより実費負担が少なくてすみます。
現在は全部の自治体で14回以上の妊娠検診で補助が受けられます。
ただ、自治体によって補助内容と補助額は異なりますので、事前に確認しておきましょう。
冒頭でもお伝えしたように、基本的に妊娠に関する費用は健康保険の対象外となっています。
ただし、妊娠高血圧症候群や「つわり」や「貧血」などの症状に対応するための医療費については、医療保険が使えます。
費用その 2 出産時にかかる費用
出産費用は出産の方法や産婦人科院によって違ってきます。
ですので一般的に必要となる費用についてお伝えします。
出産の方法による費用の違い
<自然分娩の場合>
自然分娩とは、自然な流れに沿った出産で医療介入しない出産をいいます。
一般的に言われている自然分娩だった場合の費用は(40万~80万)と言われております。
原則として健康保険は適用されません。
したがって、入院費などすべて自費になります。
(おめでたいことではありますが、けっこうな負担になりますね。)
<帝王切開分娩の場合>
帝王切開分娩とは、妊婦のお腹をメスで切り開き膣を経由せずにかわいい赤ちゃんを取り出す出産方法です。
帝王切開分娩の場合は健康保険が適用される医療行為です。
地域や医療機関の違いに関係なく、緊急帝王切開は(22万2,000円)それに対し、あらかじめ予定して行われる選択帝王切開の場合は(20万1,400円)<平成28年診察報酬点数表より>となっています。
緊急帝王切開の自己負担は健康保険の適用により3割負担となります。
ただ、自然分娩にくらべ帝王切開分娩は、入院期間が長くなってしまう傾向にありますので、自己負担の額は(40万~100万円)程度になってしまいます。
<出産場所による費用の違い>
出産にかかる費用は病院の規模やサービスにより費用には大きな差が出てしまいます。
目安として、以下の順で費用が高いと考えておくとよいでしょう。
【(高額)個人病院 > 総合病院 > 大学病院 > 助産院(低額)】
個人病院が一番出産費用が高額になる傾向ですね。
出産費用は病院の種類に関係なく、専門性の高い医療行為が可能な病院や、個室の設備や食事のサービスなどが充実している病院は、費用が高くなってしまいます。
助産院は、病院と比べて費用が低めに設定されています。
ただ、助産院では医療行為が認められていません。
したがって帝王切開分娩や会陰切開など、助産院で対応できない状況になった場合には、提携している総合病院や大学病院へ転院する可能性があります。
民間の保険が適用されるのは?
出産費用に対し民間の保険で対象のなるのが医療保険です。
ただ、加入している医療保険によっては、給付を受けることができますが、自然分娩では、ほとんどの場合適用されないようです。
医療保険の多くは帝王切開分娩により出産した場合の入院給付金および手術給付金がもらえます。
ということで、医療行為を介した出産は基本的に保障されるようです。
ただ注意したいのは、医療行為であっても保障の対象とならない医療保険もありますので自分が加入している保険の契約約款の内容を細かく確認しましょう。
もし契約約款を読んでも、ちんぷんかんぷんのときは、加入している保険会社の担当者に確認しましょう。
出産時に利用できる公的補助制度
主に次の5つが、出産時に利用できる公的補助制度です。
制度 1 出産育児一時金
被保険者及び被保険者に扶養されている方(奥さん等)が出産した場合には、子供一人につき「42万円」が支給されます。
適用条件は、妊娠4か月(85日)以降での出産が条件となっています。
申請する場所は、出産された方、あるいは配偶者が加入している健康保険組合または、共済組合に申請してください。
制度 2 出産手当金
出産のために被保険者が会社を休み、休んだ間の給与が支払われなかった場合に、標準報酬日額の3分の2の額が支給されます。
支給の対象は、
出産前の42日(多胎妊娠の場合は98日)から、
産後56日日目までになります。
制度 3 傷病手当金
標準報酬日額の3分の2が支給されます。
適用する対象者は切迫流産や悪阻(つわり)などで仕事を休んだ場合に支給されます。
制度 4 高額療養費制度
高額療養費制度とは、一ヶ月間に支払った医療費の自己負担額が高額になった際に年齢や所得から設定されている「自己負担限度額」を超えた金額が後で払い戻される制度です。
ただし、自然分娩では利用できません。
利用できるのは、医療行為を受けたとき(帝王切開分娩や切迫早産など)は利用することができます。
診療報酬明細書の審査後、健康保険より支払われます。
制度 5 医療費控除
控除対象は、一年間(1月1日~12月31日)の医療費が世帯の合計で「10万円」を超えた場合、一定の金額の所得控除を受けることができる税金制度です。
所得控除の額は、(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える場合です。
税金の払い戻しをしてもらう場合は、所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。
なお、高額療養費制度を利用した場合は、その残りの金額が世帯の合計で10万円を超える場合です。
これらの公的補助制度には、受給する際に他の条件があるものもあります。
ですので事前に条件に当てはまるかどうか事前に確認しておきましょう。
まとめ
ここまでお読み頂き有難うございました。
ここまで、
・出産 保険 適用 いつから
・2023年4月出産育児一時金増額について
・妊娠から出産までに必要な費用はいくら?
・民間の保険が適用されるのは?
・出産時に利用できる公的補助制度
についてお伝えしてきました。
あなたの、出産 保険 適用についての疑問解消に少しでもお役に立てたら嬉しいです。